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東京都監理団体指導監督要綱
第1 目的
この要綱は、東京都監理団体がその設立の目的と活用のメリットを十分に達成・発揮し、
自律的経営を促進するため、東京都(以下「都」という。)が行う東京都監理団体の指導監
督に関して基本的な事項を定めることを目的とする。
第2 監理団体の定義
1 この要綱において、東京都監理団体とは、都が出資又は出えん(以下「出資等」とい
う。)を行っている団体及び継続的な財政支出、人的支援等を行っている団体のうち、全
庁的に指導監督を行う必要があるものをいい、原則として次のいずれかに該当するものを
いう。
(1) 都が基本財産に出資等を行っている公益法人
(2) 都が資本金の25%以上出資している株式会社
(3) その他特に指導監督を必要とする団体
2 社団法人については、前項(1)中 「基本財産に出資等」を「継続的な補助金の支出」に
読み替えて適用する。
第3 東京都監理団体の指定及び指定解除
第2の東京都監理団体(以下「監理団体」という。)の指定及び指定解除については、総
務局長が決定する。
第4 指導監督事務の分掌
1 監理団体に対する直接的な指導監督に関する事務は、監理団体を所管する局等の長(以
下「局長等」という。)が処理するものとする。
2 総務局長は、監理団体に対する指導監督に関する事務の統一的な処理を図るため、総合
調整を行うものとし、局長等及び監理団体に対し、事業、収支、監理団体に係る都の予算
の要求及び執行等に関して調査を行い、又は報告を求めることができる。
3 1及び2の監理団体に対する指導監督に関する事務のうち、別に定める特に重要な事項
については、総務局長に協議の上、監理団体改革推進委員会に付議するものとする。
第5 監理団体に対する指導監督
1 局長等は、監理団体の適正かつ効率的な運営を確保し、自律的経営を促進するため、法
令で定められているもののほか、別に定めるところにより、必要な指導監督を行うものと
する。
2 局長等は、監理団体に対し、事業及び収支等に係る調査を行い、又は報告を求めるなど、
当該団体の業務運営の状況の把握に努めるものとする。
3 局長等は、毎年度終了後、別に定めるところにより、監理団体の運営状況について、総
務局長に報告するものとする。
4 局長等は、指導監督事務を的確に行うため、監理団体との間に「業務運営に関する協定」
を締結するものとする。
第6 監理団体の設立
1 監理団体の設立については、既存団体の活用などにより、極力抑制するものとする。
2 監理団体の設立の基準、事務手続等については、別に定めるものとする。
第7 都の財政支出
1 監理団体に対する財政支出については、その事業の内容が公共性、公益性を有し、かつ
事務事業の執行が効率的、効果的に行われるものである場合に行うものとする。
2 財政支出を行う基準については、別に定めるものとする。
第8 経営評価制度
1 経営評価制度は、監理団体の経営状況を的確に把握し、これを適正に評価することによ
り、監理団体の自律的経営を促進するとともに、監理団体の経営責任及び所管局の指導監
督責任を明確にすることを目的とする。
2 経営評価制度の内容等については、別に定めるものとする。
第9 役員業績評価制度
1 役員業績評価制度は、役員の業績を的確に把握し、これを適正に評価するとともに評価
結果を役員人事及び役員報酬に反映させることにより、監理団体の自律的経営及び経営改
善の促進に資することを目的とする。
2 役員業績評価制度の内容等については、別に定めるものとする。
第10 情報公開の推進
監理団体の情報公開については、団体の自主的な取組を基本として、その推進を図るもの
とする。
第11 情報セキュリティ対策
監理団体の情報セキュリティ対策については、電子情報及び文書を対象として、情報セキュ
リティポリシーを策定するなど、必要な対策を実施するものとする。
第12 その他報告を受ける団体
1 局長等は、別に定めるところにより第2の監理団体以外の団体(以下「報告団体」とい
う。)についても補助金交付要綱等に基づき適切な指導を行うとともに、団体運営の状況
を把握し、毎年度終了後、団体の運営について総務局長に報告するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、総務局長は必要に応じて、局長等に対し、報告団体の運営に
関する報告を求めることができる。
第13 備付書類
局長等は、監理団体に対する指導監督をより適切なものとするために、次に掲げる書類を
備え付け、整理しておくものとする。
(1) 定款又は寄附行為
(2) 基本的諸規程
(3) 役員及び幹部職員名簿
(4) 現年度及び過去5年間の予算及び決算に関する書類
(5) 財産目録、事業報告書、事業計画書等、その他指導監督に必要な書類
第14 持株会社に対する指導監督
局長等は、監理団体のうち持株会社に対しては、当該持株会社とその子会社を全体として
一つの監理団体ととらえ、適切に指導監督を行うものとする。
附 則
1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
2 財政支出監理団体指導監督事務要綱(昭和62年3月30日付61総総行第292号)は、
廃止する。
附 則
この要綱は、平成9年6月12日から施行する。
附 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成11年6月11日から施行する。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年1月31日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年3月3日から施行する。
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