地方独立行政法人制度では、国の独立行政法人制度と同様に、「目標→計画→評価→業務運営への反映」という流れを義務付けています。
知事は、議会の議決を経て中期目標を定めます。
法人は、中期目標に基づき中期計画を作成し、知事が認可します。
中期目標・中期計画の作成に当たっては、評価委員会に意見を聴かなければなりません。
評価委員会は、中期目標・中期計画の実施状況等の調査及び分析並びにこれらの結果を考慮して、各事業年度及び中期目標期間における法人の業務の実績を評価します。
評価委員会は、その評価に基づき、必要な場合は、法人の業務運営について改善勧告をすることができます。 |