第4章 現行制度の運用状況と制度的課題

第4章 現行制度の運用状況と制度的課題

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第6 再雇用・非常勤制度

1. 制度の沿革

ア 再雇用制度

現行の再雇用制度は、昭和60年度に、職員の高齢化の進行や定年制の導入に伴い定年退職者等の増加が見込まれる中で、退職者の知識・経験の活用による、職員の退職後の生きがいの確保と生活の安定、都民サービスの向上、高齢化社会への対応という新たな観点から制度化したものである。その後、平成元年度(更新回数の増など)、平成4年度(勤務日数の弾力化など)、平成5年度(適職基準の見直しなど)の改正を経て、現在に至っている(図表6-1)。

イ 非常勤制度(再雇用職員を除く)

非常勤制度は、平成5年度に、常勤職員だけでなく再雇用職員、非常勤職員及び臨時職員を含むトータルマンパワーを活用して、組織の簡素・効率化や都民サービスの向上を図るため、再雇用制度と併せてこれを見直した。非常勤職員をその職務内容等により分類し、それぞれの職にあった勤務条件の整備等を行った(図表6-2)。そのうち、専務的非常勤については、再雇用制度と勤務条件の均衡を図った統一要綱を定め、再雇用職員の職との相互乗り入れを可能にした(図表6-3、図表6-4)。

2. 再雇用職員の状況

再雇用職員数は、平成12年4月1日現在、都全体(警視庁・東京消防庁を除く)で、9,681人である(図表6-5)。
再雇用の職の設定は、退職者の知識・経験、高齢者の長所及び肉体的条件等を考慮して定めている適職基準(図表6-6)に基づき、これを行っている(図表6-7)。

3. 制度的課題

今後、若年労働者の減少が予測されるなか、いわゆる「団塊の世代」が10年後には60歳前後になるなど、高齢者が相対的に増加していく状況にある。こうした中で、国においては、高齢者の知識・経験の活用を目的に、満額年金の支給開始年齢の引き上げ等の年金制度の改正も考慮して、退職職員を一般職として本格的に活用する「新再任用制度」を法制化したところである。特別職である再雇用・非常勤制度については、都における新再任用制度の導入に向けた検討と併せて、これらの職の性格の相違を踏まえながら、改めてトータルマンパワーの活用の視点に立った検討が必要である。

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再雇用制度の概要図

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非常勤職員の分類

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非常勤制度

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専務的非常勤職員の例

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平成12年度再雇用職員数

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再雇用適職基準

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再雇用職員の業務内容

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