2 諸手当に関する状況

2 諸手当に関する状況

 諸手当については、地域手当・扶養手当・住居手当・管理職手当の4つの手当を一覧表にして公表します。



(1) 地域手当

 地域手当は、地域の民間賃金水準を公務員給与に適切に反映するため、主に民間賃金の高い地域に勤務する職員に支給される手当です。支給率は団体ごとに国基準が示されています。
 この項目では、「国基準支給率」と「団体支給率」を一覧表にしています。

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(2) 扶養手当

 扶養手当は、扶養親族を有する職員に対して支給される手当です。支給に当たって、全ての団体で扶養親族の収入による制限を設けています。
この項目では、「配偶者」「子」「父母等」に対する手当額及び「特定期間加算※」、並びに扶養手当の支給に当たっての収入限度額要件(年額130万円未満)の有無を一覧表にしています。
※特定期間加算:扶養親族である子で満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合に加算

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(3) 住居手当

 住居手当は、借家・借間又は持家に居住する世帯主等の職員に支給される手当です。支給に当たって、一部の団体では年齢による制限を設けています。
 この項目では、年齢による制限の有無及び「借家・借間」又は「持家」における住居手当の「支給限度額」について一覧表にしています。

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(4) 管理職手当

 管理職手当は、管理又は監督の地位にある一定範囲の職員に対して、その職務ないし勤務形態の特殊性に鑑みて支給される手当です。
 この項目では、「課長級・部長級」における管理職手当の「支給額」を一覧表にしています。

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