山村振興

1 目的

 国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等に重要な役割を担っている山村の産業基盤及び生活環境の整備等の状況に鑑み、山村における経済力の培養と住民の福祉の向上並びに地域間の交流の促進等による山村への移住の促進を含めた山村における定住の促進及び山村における人口の著しい減少の防止を図り、地域格差の是正に努める。

2 根拠法令等

 山村振興法(昭和40年法律第64号)、山村振興法施行令(昭和40年政令第331号)、山村振興法施行規則(昭和40年総理府令第45号)

3 地域指定

 都道府県知事の申請に基づき、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が振興山村を指定することができる。(法第7条)
 指定の要件は、旧市町村単位で、昭和35年の世界農林業センサスにおいて、林野率75%以上、人口密度が1.16人/町歩(≒ha)未満で、交通、経済、文化等条件に恵まれず産業開発の程度が低いことを満たしている市町村であること。
 都においては、昭和46年度に檜原村と奥多摩町の2町村が振興山村の指定を受けた。

4 基本方針等の策定

 都道府県は、山村振興基本方針を定めることができる。(法第7条の2)

 市町村は、都道府県が定めた方針に基づき、あらかじめ都道府県と協議し同意を得て、山村振興計画を作成することができる。(法第8条)
 都においては、第1期対策から第5期対策までは、都が山村振興計画を策定し、平成17年の法改正に伴い、第6期対策以降は都が山村振興基本方針を檜原村と奥多摩町が山村振興計画を策定している。

<これまでの経過>
 第1期対策 昭和47年度~昭和50年度(檜原村、奥多摩町)
 第2期対策 昭和53年度~昭和56年度(檜原村、奥多摩町)
 第3期対策 昭和62年度~平成6年度(檜原村)、昭和58年度~平成4年度(奥多摩町)
 第4期対策 平成9年度~平成12年度(檜原村)、平成4年度~平成9年度(奥多摩町)
 第5期対策 平成15年度~平成18年度(奥多摩町)、檜原村は未策定
 第6期対策 平成17年度~(東京都)、平成17年度~(檜原村)、平成22年度~(奥多摩町)

5 助成措置

 国は、山村振興計画に基づく事業が円滑に実施されるように、助成その他必要な措置を講じなければならない。

(1)山村振興計画に基づく事業の助成等(法第10条)
(2)基幹道路の都道府県代行整備(法第11条)
(3)課税の特例(法第13条)
(4)地方税の不均一課税に伴う措置(法第14条)
(5)株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付け(法第17条)

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