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行政書士

行政書士について
行政書士になるには
その他



    行政書士について
行政書士法の目的
 行政書士法第1条では、「行政に関する手続の円滑な実施に寄与」することとあわせて「国民の利便に資すること」が、行政書士制度の目的として示されています。このため、官公署へ提出する許認可関係の手続以外に、私人間の権利義務や事実証明に関する書類の作成についても、行政書士が大きな役割を担っていることが明示されています
  
行政書士の業務
 行政書士は、依頼に基づき報酬を得て、官公署に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含みます。)を作成する他、以下の事務を業務としています
官公署への書類提出代理業務

従来の「代行」ではなく、行政書士が依頼者の「代理人」として許認可申請、届出等の手続を行っています。
  依頼者が申請者印を何度も押す必要がなくなり、代理人として業務を執行することにより手続が円滑に行われます。

【業務例】
○建設業許可申請や宅建業免許申請 ○倉庫業の許可申請
○産業廃棄物処理業許可申請 ○医薬品等の輸入販売業許可申請
○自動車登録手続や車庫証明 ○飲食店等営業許可申請
○貨物自動車運送事業許可申請 ○その他
契約その他書類の代理作成業務

 契約その他の書類で紛争性のないものについて、行政書士が「代理人」として作成を行うことができます。
 私人間の契約書類や法律書類の作成を手軽に依頼することができ、依頼者にとって利便性の向上が期待できます

【業務例】
○内容証明郵便やクーリングオフ ○示談書の起案指導
○遺言書の起案指導 ○外国人登録や国籍取得
○相続財産の調査や相続人特定調査 ○会社設立関係書類
○協議書や契約書の代理作成 ○その他
書類作成についての相談業務
  行政書士は、依頼の趣旨に沿って、どのような書類を作成するか、書類にはどのような事項を記入するかなどについて、相談に応じることも業務としています。
  ただし、相談に応じることができる書類は法律により行政書士が作成できる書類に限られています。

行政書士が作成することができる書類の範囲は広く、多種多様なものがあります。ただし、その業務を行うことが他の法律で制限されているものについては、書類の作成等の業務を行うことはできません。
※他の法律とは、弁護士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法、建築士法、土地家屋調査士法、海事代理士法、弁理士法等です。

行政書士の具体的な業務内容については、東京都行政書士会にお問い合わせください。

行政書士でない者の業務の制限
  行政書士でない者(行政書士名簿に登録されていない者)は、他人の依頼を受け、報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業務として行うことはできません。ただし、他の法律に別段の定めがある場合はこの限りではありません。(他の法律とは上記※に示された法律です。)
  行政書士となる資格を有する人であっても、行政書士名簿に登録されなければ、行政書士の業務を行うことはできません。
 
また、行政書士でない者は、行政書士と紛らわしい名称を使用することも禁じられています
業務を依頼する場合には、行政書士名簿に登録された行政書士であることを確認してください。
  行政書士は、日本行政書士会連合会から交付された行政書士証票および所属する行政書士会の会員証を所持しています。
    行政書士になるには
行政書士になるための資格
(1)行政書士試験に合格した方
(2)弁護士、弁理士、公認会計士及び税理士となる資格を有する方
(3)国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法による高等学校を卒業した者、その他同法第56条に規定する者にあっては17年以上)になる方
上記の場合であっても未成年者、成年被後見人又は被保佐人、破産者で復権を得ない方等は、行政書士となる資格を有しません。
行政書士としての開業
1 資格の取得 行政書士試験は年1回実施しています。
前項(3)の行政事務担当歴で資格を取得する場合は、東京都行政書士会で資格審査を受けることができます。
2 登録 事務所を設けようとする都道府県の行政書士会を通じて日本行政書士会連合会に登録を行います。
登録を受けた時に、事務所がある都道府県の行政書士会の会員となります。
3 事務所の設置 個人行政書士の場合、業務を行うための事務所を1カ所のみ設けて開業となります。
行政書士法人の場合は、「主たる事務所」と「従たる事務所」を設けることができます。
4 開業 行政書士は、信用または品位を害するような行為をしてはならない、業務上知り得た秘密を漏らしてはいけない、誠実に業務を行わなければならない等の責務を負っています。
開業・資格審査及び業務内容に関する問い合わせ先
   東京都行政書士会
   住所 〒153-0042 東京都目黒区青葉台3−1−6
   電話 03−3477−2881

   ホームページ http://www.tokyo-gyosei.or.jp/
行政書士試験について
  行政書士試験は、総務大臣が定めるところにより、行政書士の業務に関し必要な知識及び能力について11月に行われます。
  行政書士試験は、全国の都道府県が指定試験機関である(財)行政書士試験研究センターに委任して実施しています。
 行政書士試験は、年齢、性別、学歴、国籍に関わりなくどなたでも受験することができます。
行政書士試験に関する問い合わせ先
   (財)行政書士試験研究センター
   住所 〒100-0012 東京都千代田区日比谷公園1−3 市政会館1階
   電話 03−5251−5600
   ホームページ 
http://gyosei-shiken.or.jp/
  その他
行政書士試験合格証明書の交付申請について
 行政書士試験の合格証を紛失等の理由により合格証明書が必要になった方は、別紙の「行政書士試験合格証明書交付申請書」により、下記まで必要書類等をご郵送ください。
 なお、合格証明書の発行については、手数料等が必要になりますので、「行政書士試験合格証明書交付申請書の提出について」をよくお読みください。
行政書士試験合格証明書交付申請書(紛失・毀損のため)はこちら(PDFファイル)→     行政書士試験合格証明書交付申請書(紛失・毀損のため)PDFファイルはこちらをクリック
行政書士試験合格証明書交付申請書(法科大学院受験等のため)はこちら(PDFファイル)→行政書士試験合格証明書交付申請書(法科大学院受験等のため)PDFファイルはこちらをクリック
(PDF FILEをご覧になるためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。)アドビ・ダウンロードサイトへのリンクはこちらをクリック
行政書士試験合格証明書交付申請書の提出について
「行政書士試験合格証明書交付申請書」を提出するにあたりましては、以下の書類等が必要となります。
行政書士試験合格証明書交付申請書     1部
本人確認書類(運転免許証の写し、写真付き住民基本台帳カードの写し、印鑑登録証明書等)   1部
印鑑登録証明書の場合は、1の申請書に登録印を押印してください。
400円または400円分の郵便小為替証書   
合格証明書を発行するための手数料です。
都庁まで直接申請に来られる場合は、合格証明書1枚の発行につき、現金400円をお持ちください。
郵送での申請の場合は、合格証明書1枚の発行につき、400円分の郵便小為替証書が必要となります。
420円分の切手
合格証明書を簡易書留により、郵送するための切手代です。 ※複数枚数になると、重量により切手代金は異なります。
合格証明書を都庁まで受け取りに来られる場合は、不要です。
その他
合格証明書は、合格年度の「東京都公報」により行いますが、婚姻、養子縁組等により姓名の変更がある場合は、改姓または改名の事実がわかる戸籍抄本を同封してください。
問い合わせ先及び郵送先
   
住所 〒163-8001
       東京都新宿区西新宿2−8−1
       東京都総務局行政部振興企画課住民台帳係
   電話 03−5388−2418
無料相談会について
 東京都行政書士会では、以下のとおり無料相談会を開催しています。許認可手続、契約書類の作成、身近な法務相談等、お気軽にご相談ください。

(1)行政書士制度広報月間
    ・実施期間  10月1日から10月31日まで

  ・実施会場  都庁及び都内約40か所

  詳細については東京都行政書士会(03−3477−2881)にご確認ください。

(2)常設支部無料相談会
  ・
実施日   月1回程度

  ・実施会場   区役所・市役所等

日時開場のご案内はこちら⇒東京都行政書士会ホームページ(日時会場案内)へのリンクはこちらをクリック
東京都行行政書士会無料相談会(都庁会場)の写真
(東京都行政書士会無料相談会:都庁会場)

東京都総務局
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT
BUREAU OF GENERAL AFFAIRS

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