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犯罪被害者等の方々は、生命を奪われ、家族を失い、傷害を負わされ、財産を奪われるといった、その犯罪によって引き起こされる目に見える直接的な被害を受けます。さらに、被害後に捜査・公判の過程等で配慮に欠けた対応をされることによって新たに生じる精神的被害など、副次的な被害にも苦しめられることがあります。
しかし、被害者等の多くは、その権利が尊重されてきたとは言い難い状況にあります。そのため、十分な支援も受けられず、特に東京では家族関係や近隣関係が希薄なこともあり、地域社会の中で孤立することを余儀なくされてきました。
平成17(2005)年4月には「犯罪被害者等基本法」が施行され、犯罪等により害を被った方及びその家族又は遺族の方々に対する支援等について、国及び地方公共団体を挙げて取り組むことになりました。
そこで、東京都では、計画を策定し、次の三つの基本的考え方に基づき、犯罪被害者等支援を進めています。
1
すべての犯罪被害者等は、個人としての人権が尊重され、それにふさわしい処遇を保障されること。
2
被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じた適切な施策を行うこと。
3
被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けられるよう施策を行うこと。
東京都犯罪被害者等支援計画
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犯罪被害者相談窓口や各種相談窓口の連絡先、支援内容についての一覧にしたものです。
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