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インターネットと人権


<インターネットと私たちのくらし>
 インターネットの普及により、私たちは多くの情報に、より容易に触れることができるようになりました。また、ウェブサイトを立ち上げたり、ブログを作成したり、あるいは掲示板に書き込むことにより、自ら情報を発信したり、意見表明を行うことができるようになりました。

 このように、インターネットが多くの利便性を私たちに提供してくれており、また、その利用者も増加している一方、困った状況が発生しています。それは、フィッシング詐欺、有害情報のはんらん、差別的な書込みなど、インターネットにまつわる悪用事例の存在です。
 なかでも、差別的な書込みなどは、情報が瞬時にあまねく広がるというインターネットの特性から考えると、深刻なものといえます。

<インターネットにおける差別事象>
 法務省が平成20年5月に発表した「平成19年中の『人権侵犯事件』の状況について(概要)〜人権侵害に対する法務省の人権擁護機関の取組〜」によると、インターネットを利用した人権侵犯事件は、ここ数年、急激な増加傾向を示しています。
 平成19年中に新規に開始した件数は、前年の282件を大きく上回る418件(48.2%増)で、大幅な増加となっており、このうち、名誉毀損事案が154件、プライバシー侵害事案が181件となっており、この両事案で全体の約8割を占めています。

インターネットにおける人権侵害事例
 インターネットにおける人権侵害の事例を紹介しましょう。

○事例1

 インターネット上のサイト(掲示板)などで、個人や居住地、職業などを特定した上で、誹謗・中傷する書込みがなされています。対象が個人であれば、名誉毀損のおそれがあります。
 このような書込みにより誹謗・中傷された人々はどう思うでしょうか。その怒りや悲しみには推し量れないものがあります。無責任に、あるいは不満のはけ口としてこのような行為に及ぶことは許されません。

○事例2

 インターネット上のサイト(掲示板)に、部落の地名などと称して、具体的な地域名が書き込まれる事例があります。
 このような情報をインターネット上に書き込む行為には、問題があります。情報は独り歩きし、就職や結婚の際の身元調査に利用される可能性があります。
 一方、地域名に関する情報を求める趣旨の書込みも見られます。「部落の地名を教えて」といった書込みがこれに当たります。インターネット上でこのようなことを尋ねることはやめましょう。また、仮に、同和問題について学習・研究する目的を有していたとしても、このような、インターネットによる方法は適切とはいえません。

○事例3

 犯罪被害者やその親族、交友関係などの情報、少年の刑事事件に関連して犯罪を犯したとされる少年の実名や写真のインターネットへの掲載といった事例が発生しています。
 興味本位で犯罪被害者やその親族、交友関係などの情報が掲載されることにより、本人や親族、関係者は、二重の苦しみ・悲しみを背負うことになります。
 また、犯罪を犯したとされる少年の実名等の公表については議論のあるところですが、現時点では、実名等のインターネットへの掲載は、少年法の趣旨と相容れないものです。


<インターネットにおける人権侵害を防ぐチェックポイント
 インターネットを利用するに当たって人権侵害を起こさないために、次のような点に気をつけましょう。

(1) 相手の立場を考え、表現にも気をつける。
 インターネットであっても、他人とコミュニケーションをとっていることに変わりはありません。実社会と同様に、常に相手、読み手に配慮しつつインターネットを利用することが重要です。
 相手と直に話しているつもりで書き込みを行い、表現や言い回しも気をつけましょう。

(2) 差別的なことは書き込まない。
 差別的なことを書き込むことは、現実の社会と同様に、許されることではありません。特に、インターネットの掲示板は匿名で書き込めますが、このことを利用して差別的なことを書き込むことは許されません。

(3) うそや不確かなことは書き込まない。
 本当ではないことを書き込むことは、もちろん許されません。また、不確かな情報やうわさを書き込んだ場合、その情報が独り歩きをして、正しいものとしてインターネット上に広まってしまい、想像もしなかったような結果を招いてしまうおそれがあります。

(4) 個人情報は書き込まない。
 特定の個人の氏名や住所、電話番号などを書き込んだり、写真を掲載することは、プライバシーの侵害にあたります。
 また、書き込んだことにより、それらの情報が悪用され、書き込まれた人に予想もしない影響が生じることも考えられます。


最後に
 インターネットにおける人権侵害の防止は、利用者であるみなさん一人ひとりのモラル、意識にかかっています。
 以上を参考に、快適なインターネットライフの実現に向けて、ご協力をお願いします。



◆啓発リーフレット「インターネットの利用にも『マナー』があります」(PDFファイル1,874KB)

 
 政府広報オンラインに、「はなまる人権学校 人権侵害のない、快適なインターネット環境を作ろう」というサイトがあります。アニメーションがふんだんに取り入れられており、インターネットと人権について、見やすく、楽しく学べるサイトです。ぜひ一度、のぞいてみてください。


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