| Q1 |
電話で同和問題に関する高額な図書を購入するように迫られています。どうすればよいでしょうか。
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| A1 |
同和問題に関する図書であっても、一般図書の購入と同様に考えればよいのです。「購入しない。」という意思をはっきりと伝えてください。
購入を断ったにも関わらず、執拗に同和の名をちらつかせて購入を強要したとしても、あくまでも「購入しない。」と意思表示を明確にすることです。
購入しない理由を言う必要はありません。その理由が争点となり、相手に口実を与える可能性があります。「検討する。」又は「予算がない。」などの曖昧な返事をするのではなく、毅然とした態度で「必要ありません。」とはっきり断りましょう。
もし「検討する。」と言ってしまったら、「検討したが、購入しない。」とすぐ伝えてください。
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| Q2 |
図書の購入を断ったところ、「街宣車を持っていくぞ。」とか「今すぐそちらへ行くぞ。」などと怒鳴られました。どうすればよいでしょうか。
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| A2 |
相手も刑事事件となることを怖れているため、激しい言葉を発言しても、実際に実力行使に至ることはまずありません。もし暴力的言動があったなら、かえって警察への要請や通報など法的な手段が取り易くなります。
対応される方は、相手を怖がらず、言動に注意して毅然とした態度で対応してください。
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| Q3 |
断ったのですが、それなら個人的に買えと言われ、つい「購入する。」と言ってしまいました。しかしやはり必要ありません。どうしたらよいでしょうか。
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| A3 |
一般的には「特定商取引に関する法律」(旧・訪問販売等に関する法律)の第24条(電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等)が適用されます。
電話での加入販売は、消費者が不意打ちで勧誘され、判断する時間もなく契約する場合があり、消費者を保護しなければ不公平なときがあります。そのための「消費者が一方的に契約をやめられる(申込みの撤回ができる)制度」が、「クーリング・オフ」です。申込みの撤回は書面で行うことが必要となります。なお、その際には内容証明郵便等で送付し保管しておけば、万一トラブルが生じた際に証拠になります。
「購入する。」と言ったが、やはり不要なので購入したくないという場合は、次のような対応をしてください。
【まだ図書も契約書等も届いていない場合】
内容証明郵便等の証拠が残る方法で、相手方に申込みの撤回を通知してください。
【届いた図書に、契約書等が同封されていた場合】
相手から送られてきた図書に同封されている、クーリング・オフについて説明がある契約書等を受領した日を含めて、8日以内に申込みの撤回をしなくてはいけません。
【届いた図書に、契約書等が同封されていない場合】
通常は、相手からクーリング・オフについて、契約書等の書面で知らされた日を含めて8日以内に、申込みの撤回をしなくてはいけません。ただし書面の交付を受けていない場合には、いつでも申込みの撤回が出来ることになります。
しかし、法律上は上記の通りですが、現実問題として、後日トラブルが発生するおそれもありますので、図書を受領した日を含めて8日以内に、申込みの撤回をするのが良いでしょう。
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送付された図書は、着払いで返送することも可能ですが、発送者負担で返送した方がトラブルを避けるためには有効です。 |
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申込みの撤回は、書面を発送したときに効力が生じるため、発送日が客観的に証明出来るようにしてください。 |
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【申込みの撤回の記入例】
契約解除通知書
住所
氏名 様
平成○年○月○日に締結いたしました、「図書名」の購入契約を解除します。
(図書の送付があった場合は下記を加える)
なお、送付された図書は、返送しました。
平成○年○月○日
住所
氏名又は会社名 |
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| Q4 |
「図書を買わないのは差別だ。」「理解が足りない。」などと言われました。どうすればよいでしょうか。
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| A4 |
図書の購入を断ることは、通常の商行為であり、差別ではありません。相手が執拗に「差別だ。」という場合には、「差別ではないと思うが、どのようにすべきか東京法務局などに相談する。」と言い、相談に必要だということで、相手の住所、氏名、電話番号等を聞いたうえで、東京法務局や人権部などへ相談してください。
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| Q5 |
同和問題に関する知識を試すような質問をされ、それに答えられないことで、同和問題への理解が足りないことや同和問題への取組を非難されました。どうすればよいでしょうか。
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| A5 |
日頃から同和問題について関心を持って理解を深め、相手に付け入るすきを与えないことが大切です。不正確な理解のまま誤った回答をしたりすると、そこにつけこまれ追いつめられてしまいます。
対応にあたっては、相手のペースに乗らないようにして、同和問題への理解や取組を非難されたら「東京法務局などの公的機関に申し出て、同和問題の更なる理解のために、今後どうすべきかを相談したい」と伝え、東京法務局や人権部などへ連絡してください。
なお、東京都では、広報東京都12月1日号で人権問題を特集し、同和問題等について都民へお知らせしています。また、同和問題に関する啓発冊子「明るい社会をめざして」を発行していますので、ぜひご覧になってください。
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| Q6 |
同和問題の理解のため、図書を購入して研修するよう迫られました。どうすればよいでしょうか。
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| A6 |
「同和問題については、行政が実施する行事等に参加し、必要な資料の提供を受けて理解を深めているので、購入する必要はない。」ときっぱりと断ってください。
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| Q7 |
同和問題に関する高額な図書が勝手に送りつけられました。どうすればよいでしょうか。
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| A7 |
一般的には「特定商取引に関する法律」(旧・訪問販売等に関する法律)の第59条(売買契約に基づかないで送付された商品)が適用されます。その結果、当該図書の引取りを相手方に請求してから7日間又は当該図書が送られてきた日から14日間が経過すれば、自動的に相手方は商品の返還請求ができなくなりますので、それを自由に処分しても差し支えないこととなります。たとえ「一定期間内に返事又は返送がなければ承諾したものとみなす」などの文言があったとしても、購入を承諾しない限り売買契約は成立しません。
ただし、上記の期間内は、善良な管理者として保管する義務があり、所有者しかできない行為(書き込み等)を行うと、購入の意思があるとみなされ、相手方への支払義務が生じることがあります。
また、法律上は上記のとおりですが、現実問題として、後日トラブルが発生するおそれもありますので、次のような取扱いをするのが良いでしょう。
(1) まず送り主と現物を確認します。
(2) 配達された際に開封せず「受取拒否」と記入し、持ち帰ってもらいます。
(3) もし受け取って開封した場合は、内容証明郵便等で、「購入の意思がない」旨を明記して送り返します。内容証明郵便等を保管しておけば、万一トラブルが生じた際に証拠になります。
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【記入例】
住所
氏名 様
平成○年○月○日に送られてきました「図書名」については、購入の意思はありませんので返送します。
なお、今後はこのような一方的な送付はお断りします。
平成○年○月○日
住所
氏名又は会社名
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(4) 送り返された腹いせに、執拗に購入を強要する言動があった際は、早め早めに警察や東京法務局に相談してください。
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| Q8 |
「同和問題の解決のため努力しているので、協力して欲しい。」といきなり言われました。どうすればよいでしょうか。
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| A8 |
まず具体的な内容を確認してください。そのうえで、例えば「図書を購入してくれ。」とか「賛助金をくれ。」などと言われた場合は、「必要ありません。」「お出しできません。」ときっぱり断ってください。
さらに、「同和問題に理解がない。」「どのような協力ならやってもらえるのか。」などと言われた場合は、「東京法務局や東京都の指導等を受け対応したい。」と答えるのが良いでしょう。
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| Q9 |
同和を名のる団体から、「貴社が請け負っている工事に関して下請け業者を紹介したい」との電話があり、相手方と会う約束になっている。
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| A9 |
このような場合であっても、他工事の下請け業者選定と同様に考えればよいのです。貴社の意思をき然とした態度で伝えることが重要です。 |
| Q10 |
具体的な工事名を挙げて、「請負業者名」や「現場代理人名」を教えるよう要求したり、当該工事の請負業者や現場代理人に対して、自分達から、あとで電話がいくことを伝えておくよう要求してきました。
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| A10 |
このケースの場合、「請負業者名」等を教えることにより、請負業者や現場代理人に対して「○○から紹介を受けた」という言い方をされる場合があったり、公表事項についてのみ電話で教えた場合にも、同様に悪用される場合があります。電話での問合せには直接答えず、原則として、ホームページや現場の掲示を確認してもらうように案内しましょう。 |