税務担当からのお知らせ

「自動車税種別割」の納税に関するお知らせ

令和5年度「自動車税種別割」の納期限は令和5年5月31日です(令和元年10月1日から「自動車税」の名称が「自動車税種別割」に変わりました。)。納付がお済みでない方は、お早目のご納付をお願いいたします(都税の納付方法についてはこちらをご覧ください。)。

納期限を過ぎてしまった場合でも、お手持ちの納税通知書等で納付が可能です。ただし、法令に基づく延滞金が発生した場合は、後日、延滞金のみの納付書を送付いたしますので、ご納付をお願いいたします。なお、大島支庁総務課税務担当の窓口で納付される場合、納付日現在の延滞金を含めてご納付いただけます。

【自動車税種別割の減免制度について】

「自動車税種別割」については各種減免制度があります。詳しくは、主税局ホームページをご覧ください。減免対象となる自動車を所有される方は、「都税総合事務センター」又は「大島支庁総務課税務担当」(新島・神津島各出張所でも受付できます。)まで申請をお願いいたします。なお、令和5年度課税分の減免については、申請期間が既に終了しているものがありますので、主税局ホームページで申請期限をご確認の上、申請していただけますようお願いいたします。


【軽自動車税種別割について】

「軽自動車税種別割」は各町村において課税を行っていますので、お問い合わせは町村役場までお願いいたします。

【お問い合わせ・申請先】
 ・大島支庁総務課税務担当
 (所在地)〒100-0101 東京都大島町元町字オンダシ222-1
 (電 話)04992-2-4423

 自動車税種別割の減免申請については、下記へのお問い合わせ、申請も可能です。
 ・都税総合事務センター
 (所在地)〒176-8517 東京都練馬区豊玉北6-13-10 練馬都税事務所4階
 (電 話)03-3525-4066(東京都自動車税コールセンター)

>>前のページに戻る



災害により解体した自動車等の自動車税減額のご案内

東京都には、以下の理由により解体・滅失した普通自動車の自動車税を減額する「事故車申立」制度があります。

 ①災害により使用できなくなり解体した自動車
 ②交通事故により使用できなくなり解体した自動車
 ③解体したが、抹消手続きに時間がかかる自動車
 ④盗難被害により、盗難被害届が提出された日から1か月以上未発見の自動車

事故車申立に必要な書類など、詳細については主税局ホームページでご確認ください。

○お問い合わせ先  東京都自動車税コールセンター (TEL)03-3525-4066

>>前のページに戻る



自動車の登録変更はお済みですか?

自動車税は毎年4月1日現在、車検証に記載されている所有者(割賦販売の場合は使用者)の方に課税されます。
自動車を譲渡したり、廃車した場合、転居等で住所を変更した場合は、登録変更の手続きが必要です。
お早めに、管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所で手続きを行ってください。

○お問い合わせ先  東京都自動車税コールセンター (TEL)03-3525-4066

>>前のページに戻る



固定資産税に係る評価証明書は、各町村役場にお問い合わせください!

大島支庁管内の町村(大島町、利島村、新島村、神津島村)に所在する土地や家屋等の固定資産税に係る評価は、各町村役場で行っております。
評価証明書が必要な場合は、各町村役場にお問い合わせください。

各町村の税務担当課の連絡先

>>前のページに戻る

 >>税についての過去のお知らせはこちら

ページの先頭へ戻る

  • X(旧twitter)東京都大島支庁
  • instagram 東京都東京都大島支庁
  • facebook 東京都東京都大島支庁
〒100-0101 東京都大島町元町字オンダシ222-1TEL 04992-2-4411(代表) FAX 04992-2-2300
E-mail:S0000046(at)section.metro.tokyo.jp ※(at)を@に替えてご使用ください。
Copyright© 2014 東京都大島支庁 All rights reserved.