産業課Q&A

◆ 商工担当

Q. 宿泊施設のバリアフリー化やインバウンド対応に関して、支援制度はありますか。
Q. 中小企業向け制度融資を受けたいのですが。
Q. 「高圧ガス」とはどんなもので、どんな所で使われていますか。また、取り扱う場合は規制がありますか。
Q. 工場や作業場を設置するときは、どのような手続きが必要ですか。

◆ 農務担当

Q. 知人の農地を借りて農業をやりたいのですが、どのような手続きが必要ですか?(農地法)
Q. 農業の経営規模を拡大したいのですが、資金面での支援がありますか?(制度金融)
Q. 認定農業者になりたいのですが、どのような手続きが必要ですか?
Q. 農業体験をしたいのですが、そのような施設はありますか

◆ 林務担当

Q. 森林を伐採したいのですが。
Q. 森林を開発したいのですが。
Q. 野鳥を飼いたいのですが。
Q. 野鳥のヒナをひろったのですが。
Q. 狩猟をしたいのですが。

◆ 水産担当

Q. 漁業者向け制度融資を受けたい。
Q. 遊漁船業を営みたい。
Q. 漁船を登録したい。

商工担当

 Q.宿泊施設のバリアフリー化やインバウンド対応に関して、支援制度はありますか。

 A.東京都では都内宿泊施設のバリアフリー化やインバウンド対応強化への取組をはじめ、観光産業に対して様々な支援制度を設けています。詳細については、事業者支援の総合相談窓口として東京都が運営している東京観光産業ワンストップ支援センターをご覧ください。

 Q.中小企業向け制度融資を受けたいのですが。

 A.東京都の制度融資は、都内の中小企業者が経営向上に必要な事業資金の融資を、金融機関から受けやすくするための制度です。申込み手続きは、産業課商工担当・新島出張所・神津島出張所、各島の銀行、信用組合、各島商工会で受け付けています。詳細は各窓口にお問い合わせください。


 Q.「高圧ガス」とはどんなもので、どんな所で使われていますか。また、取り扱う場合は規制がありますか。

 A.常温において、圧力が一定以上の圧縮ガス、アセチレンガス、液化ガス等をいいます。高圧ガスは、燃料用のLPガス、スキューバダイビングに使用する圧縮空気、医療用の酸素や麻酔ガス、クーラーや冷蔵庫の冷媒ガスなど多くの場所で使用されています。この高圧ガスを製造・貯蔵・販売など取り扱う場合は、高圧ガス保安法に基づき、許可や届出などの手続きが必要です。
なお、「高圧ガス製造保安責任者」・「高圧ガス販売主任者」・「液化石油ガス設備士」の試験に関しては、毎年大島支庁も試験会場となっています。試験については、産業課商工担当までお問い合せください。

 Q.工場や作業場を設置するときは、どのような手続きが必要ですか。

 A.一定出力以上の原動機を使用して、物品を製造・加工する工場、又は常時作業を行う工場を設置する場合は、工場設置の認可が必要になります。例として、ゴミ焼却場・自動車修理工場などです。なお、工場に該当するもの以外の作業場で、条例で定められた作業場は、指定作業場設置届出が必要となります。申請方法については、産業課商工担当までお問い合せください。

pagetop.png

農務担当

 Q.知人の農地を借りて農業をやりたいのですが、どのような手続きが必要ですか?(農地法)

 A.農地の利用については法律(農地法)に基づく許可が必要です。農地を農地として利用する場合は第3条の許可が必要となりますので、各町村の農業委員会で手続を行って下さい。なお、農地を農地以外の目的で利用する場合にも、許可が必要となります(第4条、第5条)。

 Q.農業の経営規模を拡大したいのですが、資金面での支援がありますか?(制度金融)

 A.都が融資機関に利子補給を行う「農業近代化基金」のほか、農地の取得にも活用できる認定農業者向け長期資金の「スーパーL資金」、農業の新たな取組を行う方向けの「農業改良化資金」、新たに農業を始める方向けの「青年等就農資金」等の公庫資金があります。

 Q.認定農業者になりたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

 A.認定農業者になるには、「農業経営改善計画」を作成して各町村長の認定を受ける必要があります。
また、認定農業者には、農業経営改善計画を達成できるよう、多くの支援措置が用意されています。

 Q.農業体験をしたいのですが、そのような施設はありますか?

 A.大島町の「ふるさと体験館」では、椿油しぼりや明日葉の摘み取りを体験することが出来ます。また、新島の「ふれあい農園」でも、農業体験が可能です。

pagetop.png

林務担当

 Q.森林を伐採したいのですが。

 A.森林を伐採する場合は、事前の届け出が必要です。伐採を始める90日前から30日前までに、各町村役場へ届け出をしてください。また、保安林の場合は、都道府県知事の許可が必要です。伐採する森林が保安林であるかについては、産業課林務担当までお問合せください。

 Q.森林を開発したいのですが。

 A.1ヘクタール以上(太陽光発電設備の設置については0.5ヘクタール以上)の森林を開発する場合は「林地開発許可」が必要です。産業課林務担当までご相談ください。
 開発の事例 住宅団地、別荘地、ゴルフ場、工場、採石場、土捨て場、道路、畑、墓地など

 Q.野鳥を飼いたいのですが。

 A.メジロ・ウグイスなどすべての野生の鳥や動物は、許可を得ずに捕まえたり飼ったりすることはできません。これに違反しますと法律違反となりますのでご注意ください。なお、東京都では、野鳥を自然の中で観察したり鳴き声を楽しんでほしいとの考えから、愛玩用に野鳥を飼うことは、許可していません。

 Q.野鳥のヒナをひろったのですが。

 A.近くに親鳥がいる可能性があります。人がヒナのそばにいると、かえって親鳥はヒナに近寄れません。そのままにしてそっと離れましょう。 詳しくは環境局ホームページをご覧下さい。

 Q.狩猟をしたいのですが。

 A.狩猟免許の更新の受付、狩猟者登録などを産業課林務担当で行っています。詳細については環境局ホームページをご覧下さい。

pagetop.png

水産担当

 Q.漁業者向け制度融資を受けたい。

 A.東京都の漁業制度融資には、「漁業近代化資金(利子補給)」と「沿岸漁業改善資金」とがあります。漁業近代化資金は、漁業者が漁船や漁業用機器等を購入する際に必要な資金を融資機関から借り入れた場合、東京都が利子の一部を補助するものです。沿岸漁業改善資金は、沿岸漁業者の健全な発展等を目的としている無利子の貸付金で経営等改善資金、青年漁業者養成確保資金の2つの資金があります。
申込み手続き等の詳細につきましては、産業課水産担当へお問い合わせください。

 Q.遊漁船業を営みたい。

 A.遊漁船業とは、船舶により利用客を漁場に案内し、釣りなどの方法で、利用客に水産動植物を採捕させる事業です。
いわゆる釣船(船宿)、磯・瀬渡し、潮干狩り渡し、いかだ渡しのほか、最近、流行しているシーバス(すずき)釣りチャーターボート、観光定置網、指定された湖沼でのバス・フィッシング・ガイド等が該当します。遊漁船業を営むためには、都知事に遊漁船業者の登録を受けること(5年ごとに更新)が必要です。
申込み手続き等の詳細につきましては、産業課水産担当へお問い合わせください。

 Q.漁船を登録したい。

 A.漁船(総トン数1トン未満の無動力漁船を除く)は、その所有者が操業などしている主な根拠地を管轄する、都道府県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものでなければ、漁船を使用してはならない(漁船法10条)ことになっています。申込み手続き等の詳細につきましては、産業課水産担当へお問い合わせください。

ページの先頭へ戻る

  • X(旧twitter)東京都大島支庁
  • instagram 東京都東京都大島支庁
  • facebook 東京都東京都大島支庁
〒100-0101 東京都大島町元町字オンダシ222-1TEL 04992-2-4411(代表) FAX 04992-2-2300
E-mail:S0000046(at)section.metro.tokyo.jp ※(at)を@に替えてご使用ください。
Copyright© 2014 東京都大島支庁 All rights reserved.