行政不服申立て

審査請求

1 審査請求手続案内

 法務課審査ラインでは、行政不服審査法に基づく審査請求に係る事務を処理しています。
 なお、審査請求の提起先が東京都知事以外(東京都建築審査会、東京都介護保険審査会等)の不服申立て及び障害者自立支援法に基づく障害者介護給付費等の処分に係る不服申立てにつきましては、当課でお取扱いすることはできませんので、それぞれの所管部課にお問い合わせください。

 ◎電子申請

 ・電子申請へのリンク

 審査請求の手続きをインターネットを利用して行うものです。
 電子申請を利用して不服申立てを行う場合には、公的個人認証(電子証明書を格納する住民基本台帳カード)や商業登記等、電子証明書が必要となります。

2 審査請求制度の概要

 (1) 審査請求制度
 行政不服申立制度は、行政不服審査法(以下「法」という。)に基づき、「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為」に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、「国民の権利利益の救済を図る」とともに、「行政の適正な運営を確保すること」を目的として設けられた制度です。

 (2) 審査請求をすることができる者
 審査請求ができるのは、「行政庁の違法又は不当な公権力の行使に当たる行為」いわゆる「行政処分」等によって、国民の権利又は利益が侵害された者です。

 (3) 審査請求の期間
 処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければならないとされています(法18条1項)。また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときはすることができません(同条2項)。いずれも、正当な理由があるときは、この限りではありません。

 一般に「処分があったことを知った日」とは、例えば、税の賦課処分に係る納税通知書が郵便で送付された場合には、その納税通知書が配達された日をいいます。
 また、審査請求期間について、具体的に法令で定められている場合には、その定められている期間までに、不服申立てをしなければなりません。

 例えば、4月10日が「処分があったことを知った日」である場合、翌日の4月11日から起算し、3月の期間は当該年の7月10日が終期となります。
 なお、審査請求の期限が行政庁の休日に当たるときは、その休日の翌日をもってその期限とみなします(地方自治法4条の2第4項)。

3 審査請求の手続

 (1) 一般的な手続の流れ及び様式等

 様式集へのリンク

 (2) 審査請求書の記載事項
  ア  審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所(法19条2項1号)
  イ  審査請求に係る処分の内容(同項2号)
  ウ  審査請求に係る処分があったことを知った年月日(同項3号)
  エ  審査請求の趣旨及び理由(同項4号)
  オ  処分庁の教示の有無及びその内容(同項5号)
  カ  審査請求の年月日(同項6号)
  キ  法人その他の社団・財団の代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所(同条4項)
  ク 審査請求期間の経過後において審査請求をする場合には、法18条1項ただし書又は同条2項ただし書に規定する正当な理由(法19条5項)

 (3) 審査請求書の様式
 行政不服審査法では、特に様式が定められていないので、審査請求書は、法定の記載事項が記載されていれば、任意の様式で構いません。
 この場合には、法定の記載事項を箇条書きにするなど、できるだけ簡潔に記載することが望ましいです。
  ⇒ 様式集 「審査請求書」参照のこと。

 (4) 審査請求書の記載例  ⇒ 様式集 「審査請求書記載例」参照のこと。

 (5) 審査請求書等の提出
    ア 審査請求人が自ら審査請求をする場合
     (ア) 審査請求書   正本、副本 各1通
     (イ) 審査請求の内容を具体的に示す証拠資料等 2部
        (例) 処分通知書の写し等
     (ウ) 審査請求人が法人その他の社団・財団である場合には、代表者又は管理人の資格を証明する書面 1部
        (例) 商業登記簿謄本、権利能力なき社団にあっては、定款又は寄付行為、会議録の写し(代表者決定の際のもの)等
    イ 代理人により審査請求をする場合
       代理人により審査請求をする場合は、アに掲げる書面のほか委任状 1部
       委任状 ⇒ 様式集 「委任状」参照のこと。

 (6) 審査請求書の提出先(FAXや電子メールによる提出は認められていません。)
    ア 審査庁へ提出する場合
       〒163-8001
       東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
       東京都総務局総務部法務課
    イ 処分庁を経由して提出する場合
       審査請求書は、処分庁(審査請求の対象である行政処分をした行政庁)を経由して提出することもできるとされています(法21条1項)。

 (7) 審査請求の取下げ
 審査請求人は、「裁決」があるまでは、「いつでも」審査請求を取り下げることができます。
 なお、代理人は、「審査請求を取り下げることができる旨の特別の委任」があるときに限り、審査請求を取り下げることができます。
    ア 取下げの方式
       審査請求の取下げは、「書面」でしなければなりません(法27条2項)。
       取下書 ⇒ 様式集 「取下書」参照のこと。
    イ 取下書の提出先
       上記(6)に同じ。

 (8) 標準審理期間
 法務課では、審査請求書が到達してから裁決をするまでの標準的な審理期間を定めています。

4 審理員制度について

 審査請求について、審査請求人と処分庁等の主張を公正に審理するため、処分に関与していない職員(審理員)が審理を行います。

 東京都では、下記の職にある者の中から審理員を指名します(障害者自立支援法に基づく障害者介護給付費等の処分に係る不服申立てを除く。)。

  1. 総務局審理担当部長
  2. 総務局総務部審理担当課長
  3. 総務局総務部法務課課長代理(審理担当)
  4. 上記のほか、法務課職員のうち、審理を担当する者として知事が指名するもの

5 東京都行政不服審査会について

 こちらのページを御覧ください。

6 行政不服審査法の改正について

 改正行政不服審査法が平成28年4月1日から施行されました。
 法改正についての詳細は、総務省のHPを御覧ください。

 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/
 ※平成28年3月31日までにされた行政処分等に対する不服申立てについては、同年4月1日以降に申し立てられた場合でも、旧制度が適用されますので、御注意ください。

 「平成28年3月31日までにされた」とは、同日までに処分通知書等を処分の名宛人が受け取った場合をいいます。同年3月中の日付でなされた処分でも、処分通知書等を受け取ったのが同年4月1日以降であれば、新制度が適用されます。

7 旧制度について

 旧制度の御案内はこちら

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