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各担当の業務

管理担当

1 都道及び河川に関する事務

 道路法や河川法など各法令の規定に従って道路や河川・海岸・砂防指定地の占用・使用許可事務、道路認定や区域決定・変更、各種証明等に関する業務などを行っています。また、道路や河川に係る施設の状況や区域の境界を把握するために、各種台帳の整備、管理を行っています。

2 自然公園関係に関する事務

 伊豆諸島は自然公園法に基づく富士箱根伊豆国立公園に指定されています。三宅島においても、島の大部分が保護地域に指定され、美しい風景を守るため各種の規制、制限がかかっています。管理係では公園内での各種行為の許可・届出の受理業務や事前調整、相談を行っています。

3 屋外広告物に関する事務

 屋外広告物の設置・掲出には、良好な景観をつくり、また維持する観点から、法律により一定の設置基準が定められています。これに対応した申請・許可等の手続きに関する業務を行っています。

4 建築基準法に基づく建築確認事務

 三宅島は、昭和50年8月都市計画法による都市計画区域に指定され、建築基準法に基づきすべての建物(床面積10㎡以内の増築・改築・移転の場合は除く)は建築確認を受けることになっています。そのため、支庁では建築確認申請の受付業務を行っています。

5 その他

 文書の受付、車両や物品の管理や課内の庶務に関する各種業務を行っています。

用地担当

 土地や物件の価格評価を行いながら損失補償額を算定し、道路や砂防施設の事業用地の取得に関する業務を行っています。具体的には、土地価格の評価、建物や工作物等の移転費用及びその他通常生じる損失補償額の算定等の各種事務を行っています。

港湾空港管理担当

1 港湾・漁港に関する管理業務

 島内の港湾(三池・大久保)及び漁港(阿古・坪田・湯の浜・大久保・伊ヶ谷)の維持管理業務を担当しています。また、施設利用状況の集計、岸壁や港湾区域の使用許可手続きレジャーボート等の入港受付も行っています。

2 空港の管理業務

 三宅島空港の維持管理を担当しています。空港施設の安全管理、滑走路・航空灯火・ターミナルの点検や空港の使用に関する業務を行っています。また、ヘリなどが空港に離発着する際もこれに対応した関連業務を行っています。

砂防担当

 砂防担当は、平成12年の噴火以降、緊急対策として37の渓流で51基の砂防ダムや流路等を構築してきました。しかし、長期にわたる火山ガスの影響等により流木災害や土砂災害(二次災害)等が発生する恐れがあるなか、平成17年2月に帰島が始まり、島民の安全確保が求められています。このことから、現状における緊急整備を要する箇所について、火山災害対策として、さらなる砂防施設の構築を行い、安全確保に努めています。

整備工事担当

 道路・海岸・急傾斜地等に関する新設・整備・改良の工事を担当しています。道路整備事業や安全施設事業では道路の拡幅や歩道の整備を順次進めています。また、海岸保全事業では老朽化した護岸の補強を行い、急傾斜地対策事業ではアンカー等の施設構造物の健全度を調査し、改修しています。

維持工事担当

1 道路・河川の維持補修事業

 管内の都道や河川の維持補修工事を担当しています。施設の損傷状況や耐用年数の過ぎた箇所の調査等を行い、計画的に補修事業を実施しています。また、都道に関しては、スムースな交通を確保するために、草刈りや伐採・街灯や安全施設の補修などを、沿道の環境に配慮しながら実施しています。

2 海岸保全事業

 管内の美しい海岸を保護し、また高潮から後背地の住宅等を守るため、海岸保全事業を行っています。三宅島では阿古・横まま・ナゴラ、御蔵島では御蔵海岸が保全区域に指定され、維持補修工事を実施しています。

3 自然公園事業

 三宅島及び御蔵島の園地や遊歩道の維持管理を担当しており、休憩舎・トイレ・炊事場等の整備や維持補修を行っています。適宜、巡回や施設の点検を行い快適に利用できるような環境づくりにつとめています。

港湾工事担当

 島の玄関として、生活と産業を支える港湾、漁業の基盤となる漁港及び高速交通ニーズに対応する空港の整備を行っています。また、自然環境を保全し、海岸の適正な利用を図ることを目的に海岸保全施設の整備も行っています。

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