土木港湾課からのお知らせ

三宅島空港管理事務所からのお知らせ

三宅島空港の制限表面について

 空港周辺では、航空機の安全な運行のため、「制限表面」という高さ制限を設けています。
 航空法により、「制限表面」は空港の規模に応じて「進入表面」「転移表面」「水平表面」が定められており、これらの表面を突出する建物、樹木、工作物等の設置は禁止されています。
 皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

三宅島空港制限表面図

 拡大版はこちら(PDFアイコン画像形式:1.55MB)を参照してください。

無人航空機(ドローン)の飛行ルールについて

 平成27年12月の航空法改正により、空港周辺及び高さ150メートル以上での無人航空機(ドローン)の飛行には国土交通大臣への申請が必要となりました。
 基本的なルールの詳細については、以下のリンク先を参照してください。

問い合わせ先

 三宅島空港管理事務所
 (三宅支庁土木港湾課港湾空港管理担当)
 電話 04994-6-0203

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東京都総務局 三宅支庁〒100-1102 東京都三宅島三宅村伊豆642番地 TEL:04994-2-1311(代表)
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