海で楽しむ皆様へ

 (1)漁業権の対象となる水産動植物の採捕について

 (2)遊漁に関するルールとマナー

 (3)地元のローカルルール

    @ 三宅島の手銛遊漁(ルールマップ

    A 三宅島の磯釣ルール

遊漁に関するルールとマナー

 水産動植物の採捕に関しては、「漁業法」、「東京都漁業調整規則」等の諸法規による規制があります。

 海で遊ぶ際は、次の事項を十分にご理解のうえ、安全に注意して快適な遊漁を行ってください。

1. 遊漁者が行える漁具漁法は次のものに限られています。(東京都漁業調整規則第44条(*注2))

竿釣り及び手釣り(まき餌釣りは除く)
竿釣り及び手釣り(まき餌釣りは除く)
たも網及びさで網
たも網及びさで網
投網(船を使用しないものに限る)
投網
(船を使用しないものに限る)
やす(発射装置を有さないやす及びもり)
やす(*注1)
(発射装置を有さないやす及びもり)
は具
は具
徒手採捕
徒手採捕


*注1:三宅島では手銛遊漁のルール(ルールマップ)を定めています。ルールを守って安全な手銛遊漁を楽しんでください。

注2遊漁者のひき縄釣(トローリングを含む。)は、海区漁業調整委員会の指示により、海区漁業調整委員会の承認を受けた釣り大会等のイベントに限り行うことができます。


2.水中銃の使用は、禁止されています。

水中銃禁止


3.夜間集魚灯を使用した遊漁、スキューバ等の潜水器を使用した遊漁(生物の採捕等)も禁止です。


4.漁業協同組合員以外の人は漁業権の対象となる水産動植物(詳しくはこちら)をとることはできません。


5.漁業権の対象となる水産動植物をとることができない他、次の水産動植物についてもとってはいけない期間と大きさがあります。

 ○ とってはいけない期間(東京都漁業調整規則第35条)

水産動植物の名称(*) とってはいけない期間
あさひがに 7月1日から7月31日まで
しやこがい、すいじがい、くもがい、ほらがい、たけのこがい 7月1日から8月31日まで
みつかどぱいぷうに 7月1日から8月31日まで
しらひげうに 4月1日から5月31日まで
*この表以外にもとってはいけない期間を定めている水産動植物(あおうみがめ、いせえび、ぞうりえび、せみえび、あわび、とこぶし、ひろせがい、さざえ、てんぐさ)がありますが、三宅島及び御蔵島周辺で遊漁者がとることはできないため掲載しておりません。

 ○ とってはいけない大きさ(東京都漁業調整規則第36条)

水産動植物の名称(*) とってはいけない大きさ
たかべ 全長10cm以下
ぶり 全長15cm以下
うなぎ 全長24cm以下
しやこがい 殻長15cm以下
みつかどぱいぷうに 殻長6.0cm以下
しらひげうに 殻長6.0cm以下
*この表以外にもとってはいけない大きさを定めている水産動植物(あおうみがめ、いせえび、ぞうりえび、せみえび、とこぶし、あわび、ひろせがい、さざえ、あさり、はまぐり)がありますが、三宅島及び御蔵島周辺で遊漁者がとることはできないため掲載しておりません。


6.伊豆諸島海域の各島の海岸線から1,500メートル以内の海域ではいきえさを使用してあかはた及びかさごを釣獲することは禁止されています。(東京海区における釣漁法の制限について


7.その他、地元のローカルルールとして三宅島手銛遊漁ルール(ルールマップ)及び三宅島磯釣ルールが定められています。皆様のご協力をお願いします。


8.えさの残り、ビニール、空き缶、ごみは1人ひとり責任をもって持ち帰りましょう。

上記の内容について、ご不明な点などありましたら、東京都三宅支庁産業課水産係(04994-2-1312)までお問い合わせください。




三宅支庁Topへ戻る