遊漁に関するルールとマナー
水産動植物の採捕に関しては、「漁業法」、「東京都漁業調整規則」等の諸法規による規制があります。
海で遊ぶ際は、次の事項を十分にご理解のうえ、安全に注意して快適な遊漁を行ってください。
1.
遊漁者が行える漁具漁法は次のものに限られています。(東京都漁業調整規則第44条(*注2))

竿釣り及び手釣り(まき餌釣りは除く)
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 たも網及びさで網
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投網
(船を使用しないものに限る)
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 やす(*注1)
(発射装置を有さないやす及びもり)
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は具
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 徒手採捕
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| *注1: | 三宅島では手銛遊漁のルール(ルール、マップ)を定めています。ルールを守って安全な手銛遊漁を楽しんでください。 |
| *注2: | 遊漁者のひき縄釣(トローリングを含む。)は、海区漁業調整委員会の指示により、海区漁業調整委員会の承認を受けた釣り大会等のイベントに限り行うことができます。 |

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3. | 夜間集魚灯を使用した遊漁、スキューバ等の潜水器を使用した遊漁(生物の採捕等)も禁止です。 |
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4. | 漁業協同組合員以外の人は漁業権の対象となる水産動植物(詳しくはこちら)をとることはできません。 |
○ とってはいけない期間(東京都漁業調整規則第35条)
| 水産動植物の名称(*) |
とってはいけない期間 |
| あさひがに |
7月1日から7月31日まで |
| しやこがい、すいじがい、くもがい、ほらがい、たけのこがい |
7月1日から8月31日まで |
| みつかどぱいぷうに |
7月1日から8月31日まで |
| しらひげうに |
4月1日から5月31日まで |
*この表以外にもとってはいけない期間を定めている水産動植物(あおうみがめ、いせえび、ぞうりえび、せみえび、あわび、とこぶし、ひろせがい、さざえ、てんぐさ)がありますが、三宅島及び御蔵島周辺で遊漁者がとることはできないため掲載しておりません。
○ とってはいけない大きさ(東京都漁業調整規則第36条)
| 水産動植物の名称(*) |
とってはいけない大きさ |
| たかべ |
全長10cm以下 |
| ぶり |
全長15cm以下 |
| うなぎ |
全長24cm以下 |
| しやこがい |
殻長15cm以下 |
| みつかどぱいぷうに |
殻長6.0cm以下 |
| しらひげうに |
殻長6.0cm以下 |
*この表以外にもとってはいけない大きさを定めている水産動植物(あおうみがめ、いせえび、ぞうりえび、せみえび、とこぶし、あわび、ひろせがい、さざえ、あさり、はまぐり)がありますが、三宅島及び御蔵島周辺で遊漁者がとることはできないため掲載しておりません。
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7. | その他、地元のローカルルールとして三宅島手銛遊漁ルール(ルール、マップ)及び三宅島磯釣ルールが定められています。皆様のご協力をお願いします。 |
| 8. | えさの残り、ビニール、空き缶、ごみは1人ひとり責任をもって持ち帰りましょう。 |
上記の内容について、ご不明な点などありましたら、東京都三宅支庁産業課水産係(04994-2-1312)までお問い合わせください。
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