史料の解読と読み下し例~博覧会へのいざない

出典:『往復書翰留・乾 〈支庁〉』(請求番号607.A4.07)

【史料】

博覧会へのいざない_解読 博覧会へのいざない_解読 博覧会へのいざない_解読

解読文


当地 御所内ニ於而来ル三月一日ゟ百日之間内外
国人之博覧会開場ニ付横文引札百五十葉
右会社ゟ差出御府下在留之外国人へ普ク御配
達相願度旨申出候間致御廻候此段至急御取計
有之度及御依頼候也
  明治八年一月卅一日   京都府
    東京府
       御中
追而右引札は以陸運便差出候条
此段御承知有之度候也

      稟告
本年京都御所於而博覧会を催し
前三年の挙と同しく来三月一日より
六月八日迄満一百日の間開場して衆庶に
縦観せしむ此間ハ外国人之入京を許し
且会場に展覧之為出品令むへし尤
此出品をなす外客は右日限之外前後
一週日つゝ滞京を特許す又諸規則ハ前
会之通りにて茲ニ外客を招待するは
数種之物品を出して此会之輔翼を
乞はんか為也将本年之会ハ日本全国に
産する物品之見本を集め夫々其出処を
分ち陳列し普く識者の品許(評ヵ)を請ふ
もの也
   明治八年一月
       日本京都博覧会長


読み下し例


当地、御所内に於いて来る三月一日より百日の間、内外
国人の博覧会開場に付き、横文引札百五十葉
右会社より差し出し御府下在留の外国人へ普く御配
達相願いたき旨申し出で候間御廻し致し候、此段至急御取計らい
これ有りたく、御依頼に及び候也
  明治八年一月三十一日  京都府
東京府御中
追而、右引札は陸運便を以て差し出し候条、此段御承知これ有りたく候也


       稟告
本年、京都御所に於いて博覧会を催し
前三年の挙と同しく来三月一日より
六月八日迄満一百日の間開場して衆庶に
縦観せしむ、此間は外国人の入京を許し
且会場に展覧のため出品せしむべし、もっとも
この出品をなす外客は右日限のほか前後
一週日つゝ滞京を特許す、又諸規則は前
会の通りにて、茲二外客を招待するは
数種の物品を出してこの会の輔翼を
乞わんがため也、はた本年の会は日本全国に
産する物品の見本を集め、夫々其出処を
分ち陳列し普く識者の品許(評ヵ)を請う
もの也
   明治八年一月
       日本京都博覧会長

ページの先頭へ戻る

東京都公文書館 Tokyo Metropolitan Archives
〒185-0024 東京都国分寺市泉町2-2-21
Copyright© Tokyo Metropolitan Archives. All rights reserved.