資料の解読と読み下し例~西南北多摩郡東京府移管反対運動

出典:東京府文書「神奈川県西多摩郡不穏の景況上申及通知」明治26年(1893)『(第2種)申報録・完 〈(内務部第一課庶務掛)〉』 (請求番号:620.C7.23)

【資料】

解読文

出典:神奈川県西多摩郡不穏の景況上申及通知(請求番号:620.C7.23)1 出典:神奈川県西多摩郡不穏の景況上申及通知(請求番号:620.C7.23)2 出典:神奈川県西多摩郡不穏の景況上申及通知(請求番号:620.C7.23)3 出典:神奈川県西多摩郡不穏の景況上申及通知(請求番号:620.C7.23)4


【解読文】

(欄外)「秘二」
(欄外)「高橋より持参知事一覧済 三月六日已達 [印]」

神奈川県西多摩郡西多摩村上水取入口当庁
第二課出張員ヨリ別紙ノ通リ通信有之不穏之景
況モ相見候間此段及内申候也
  明治廿六年三月六日
          東京府知事富田鉄之助
   内務大臣宛

警視総監ヘハ手紙
拝啓(中同文)御参考トシテ此段及御通知候也
神奈川県知事ヘハ罫紙
御県(以下前ト 中同文)

(別紙)
昨五日非境域変換運動者等ハ青梅町
劇場初音座ニ会ス
会スルモノ七百五十名
代議士ニシテ来会セシモノ瀬戸岡為一郎
開会中境域変換ニ付テ反対ノ演説ヲ為スモノハ
八名其旨趣ハ
村役場ヲ閉チ且ツ一般村役場員ハ将来就
職セズシテ行政機関ノ運転ヲ妨害スルコト
管轄引継キヲ延期シテ猶予ヲ得其間ニ大
ニ運動ヲ為スベシトシテ其延期請願書ヲ
調製シ来ル七日ヲ期シテ八王子町ニ一同会
合スルコト
右議決シテ散会ス
会員七百五十名ノ多キアルモ其十中ノ七ハ所謂交
渉上不得止ル場合ヨリ出会シタルモノナリト
会員各村々ノ人数中最モ多人数出席シ
タル村ハ当西多摩村ヲ最トス
請願委員ハ未タ確定セズ多分七日ノ八王子
ノ会ニ於テ判然スルコトナルベシ
西多摩郡中最モ穏カナラサルハ西多摩村ヲ以テ最
トス
以上ハ都テ西多摩警察署ノ内偵スル所ナリ
散会后ノ景況ハ各村々ニ帰リ一小会ヲ開キ
議論頗ル穏カナラストノ事当西多摩村ノ如キモ事
務所ニ相集リ非境域変換上ヨリシテ反対党
中ノ誰彼ヲ評シ少シク疑フベキ挙動アルモノハ
壮士ヲシテ脅迫シ勢ヒ襲撃スベキ形状ヲ示シタリ
当村ニ其疑ヒヲ蒙ムルモノ指田茂十郎ノ如キハ頗ル
甚タシ是レ曩ニ政府案ニ賛成シテ後ニ反対者ノ
位置ニ立チシヲ以テナリト云フ茂十郎モ之レヲ察知
スルヲ以テ頗ル警戒ヲ加フルト雖トモ警官モ大ニ意ヲ
注キ暗々ニ警戒ヲ加ヒアリシモノヽ如シ
右具申候也
        西多摩郡西多摩村出張所ニ於テ
 明治廿六年三月六日   上村 常知(印)
    午前第三時発ス  杉野千太郎(印)
 大胡第二課長殿
  追テ此具申書ハ第五回目ニ有之候事


  ※角印は[印]、丸印は(印)と表示しています。



【現代語訳】

(欄外)「秘二」
(欄外)「高橋より持参知事一覧済 三月六日已達 [印]」

神奈川県西多摩郡西多摩村上水取入口当庁
第二課出張員より別紙の通り通信があり、不穏の景
況もみえますので、内申します。
  明治廿六年三月六日
          東京府知事富田鉄之助
   内務大臣宛

警視総監へは手紙
拝啓(中同文)御参考としてこのことを御通知いたします。
神奈川県知事へは罫紙
御県(以下前と同文)

(別紙)
昨五日、非境域変換運動者等は青梅町
劇場初音座に会す。
会するもの七百五十名
代議士で来会したのは瀬戸岡為一郎
開会中、境域変換について反対の演説をした者は
八名、その旨趣は、
村役場を閉じ、且つ一般村役場員は将来就
職しないで行政機関の運転を妨害すること
管轄引継ぎを延期して猶予を得て、その間に大
に運動を行うとして、その延期請願書を
調製し、来る七日を期して八王子町に一同会
合すること。
右議決して散会した。
会員七百五十名の多いなかで十の内七は、いわゆる交
渉上止むを得ない場合により出会したものである。
会員各村々の人数中、最も多人数が出席し
た村は西多摩村が最も多い。
請願委員はいまだ確定せず、おそらく七日の八王子
の会に於いてはっきりすることであろう。
西多摩郡中、最も穏やかではないのは西多摩村
である。
以上はすべて西多摩警察署の内偵する所である。
散会後の景況は各村々に帰り一小会を開き、
議論が頗(すこぶ)る穏かではないとの事、当西多摩村の如きも事
務所に集り非境域変換上の反対党
中の誰彼を評し、少しでも疑うべき挙動がある者は
壮士を使って脅迫し、今にも襲撃する様子を示している。
当村にその疑いを受けるもの、指田茂十郎の如きは頗る
甚だしい。是れは先に政府案に賛成して、後に反対者の
位置に立ったからだという。茂十郎もこれを察知
して頗る警戒を加えているが、警官も大いに注意
して、暗々に警戒を加えているようである。
右、具申いたします。
           西多摩郡西多摩村出張所に於いて
 明治廿六年三月六日       上村 常知(印)
    午前第三時発す       杉野千太郎(印)
  大胡第二課長殿
 追ってこの具申書は第五回目になります。


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